特定非営利活動法人北海道日本中国友好協会

北海道日中友好協会規約

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特定非営利活動法人北海道日本中国友好協会 定款

  • 1章 総則
    (名称)
    1条 この法人は、特定非営利活動法人北海道日本中国友好協会(略称 NPO法人北海道日中友好協会)という。
    (事務所)
    2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
    2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を北海道旭川市に置く。
    2章 目的および事業
     (目的)
    3条 この法人は、日中共同声明と日中平和友好条約の掲げる精神を遵守し、思想・信条・政党政派の違いを超えて、日本と中華人民共和国両国民の相互理解と相互信頼を深め、友好関係を増進する事業を行い、もって日本と中国およびアジアや世界の平和と発展に寄与することを目的とする。
    (特定非営利活動の種類)
    第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
    まちづくりの推進を図る活動
    学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    国際協力の活動
    前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
    (事業)
    第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
    中国と北海道との友好都市提携の発展に関する事業
  • 中国事情と文化の研究および紹介に関する事業
  • 日本事情と文化の中国への紹介に関する事業
  • 機関紙「日本と中国」の発行など、広報活動に関する事業
  • 文化、教育、スポーツ、経済など交流促進に関する事業
  • 中国事情を理解するため、会員の中国訪問に協力することに関しての事業
  • 日本事情に関する理解を深めるため、中国からの訪日団受け入れに関する事業
  • 中国語普及に関する事業
  • 駐札幌中国総領事館、在日華僑並びに中国人留学生との交流に関する事業

(10)中国帰国者支援に関する事業
(11)その他この法人の目的を達成するための事業
3章 会員
(種別)
6条 この法人の会員は、直属会員と地域協会会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  • 直属会員 この法人の目的に賛同し、直接入会した個人および団体
  • 地域協会会員 この法人の目的に賛同し、地域協会に入会した個人および団体
    (入会)

7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。地域協会によって入会の承認を得た場合、前条第2号に掲げる地域協会会員として承認される。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。(入会金および会費)
8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • 退会届を提出したとき。
  • 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
  • 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
    (退会)

10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • この定款に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
    (拠出金品の不返還)

12条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

4章 役員および職員
(種別および定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
理事 10人以上40人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人を理事長、若干名を副会長、若干名を副理事長とする。
(選任等)

14条 理事および監事は、理事会において選出する。
2 第13条第2項に掲げる役員は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
5 役員の選任は定款に定めるもののほか、理事会において別に定める役員選考委員会規程により行う。
(職務)

15条 会長および理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長および理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代表する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代表する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • この法人の財産の状況を監査すること。
  • 2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
  • 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  • 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
    (任期等)

16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)

17条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 監事のうち、1人が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  • 職務上の義務運反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
    (報酬等)

19  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問、相談役)

20条 この法人に、顧問、相談役を若干名置く。
2  顧問、相談役は、推薦により、会長が委嘱する。
3  顧問、相談役は、会長の諮問に応じるとともに理事会に出席して意見を述べることができる。
4  顧問、相談役の任期は、第16条第1項に掲げる役員の任期に準じるものとする。
(名誉会長、名誉顧問)

21  この法人に、名誉会長、名誉顧問を置くことができる。
2  名誉会長、名誉顧問の委嘱については、第20条第2項の規定に準じるものとする。
3  名誉会長、名誉顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長、名誉顧問の任期は、第16条第1項に掲げる役員の任期に準じるものとする。

5章 総会
(種別)
22  この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
23条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
24  総会は、以下の事項について議決する。

  • 定款の変更
  • 解散
  • 合併
    2 総会は、以下の事項について報告する。事業報告および活動決算
  • 事業計画および活動予算
  • 役員の選任または解任
  • 入会金および会費の額
  • 事務局の組織および運営に関する事項
  • その他の運営に関する重要事
    (総会の開催)

25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  • 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  • 会員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面または電磁的記録により招集の請求があったとき。
  • 監事が、第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。
    (総会の招集)

26  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的記録により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
27  総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
28条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の2分の1以上の同意があった場合に限り、あらかじめ通知されていない事項についても議決事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会員が総会の目的である事項について提案した場合において、会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)

30条 各会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的記録をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 インターネット会議、電話会議等でのシステムによって、実際の会議と同等の環境が担保された場合は、総会に参加し、表決することができる。
4 前2項の規定により表決した会員は、第28条、前条第2項、次条第1項第2号および第49条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)

31  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時および場所
  • 会員総数および出席者数(書面若しくは電磁的記録による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要および議決の結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、署名または記名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
  • 総会の決議があったものとみなされた日
  • 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名第6章 理事会
    (理事会の構成)
    第32条 理事会は、理事をもって構成する。
    (理事会の権能)

33  理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • 事業報告および活動決算
  • 事業計画および活動予算ならびにその変更
  • 入会金および会費の額
  • 会員の除名
  • 役員の選任および解任、および報酬
  • 事務局の組織および運営に関する事項
  • 借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ)
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
    (理事会の開催)

34条 理事会は、毎年1回開催するほか、次に掲げる場合に開催する。

  • 会長が必要と認めたとき。
  • 理事総数の3分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
  • 監事から第15条第6項第5号の規定に基づいて招集の請求があったとき。
    (理事会の招集)

35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号および第3号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的記録により、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。(理事会の議長)

36  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)

37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(理事会の表決権等)
38条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録をもって表決することができる。
3 インターネット会議、電話会議等でのシステムによって、実際の会議と同等の環境が担保された場合は、理事会に参加し、表決することができる。
4 前2項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)

39  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時および場所
  • 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面または電磁的記録による表決者にあっては、その旨を付記すること)
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要および議決の結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名または記名しなければならない。

7章資産および会計
(資産の構成)
40条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)  設立当初の財産目録に記載された資産
(2)  入会金および会費
(3)  寄付金品
(4)  財産から生じる収益
(5)  事業に伴う収益
(6)  その他の収益
(資産の管理)

41条 この法人の資産は、会長及び理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長及び理事長が別に定める。
(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画および予算)

43条 この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)

44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加および更正)

45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)

46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)

47  この法人の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。
(臨機の措置)

48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れそのほか新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
49  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の2分の1以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合については、所轄庁の認証を得なければならない。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)
  • 定款の変更に関する事項
    (解散)

50  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  • 総会の決議
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 会員の欠亡
  • 合併
  • 破産手続開始の決定
  • 所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
51  この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
52  この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の2分の1以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

9  公告の方法
(公告の方法)
53  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の21項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の掲示場またはホームページにおいて行う。

10章  事務局
(事務局の設置)
54  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置くことができる。
(組織および運営)

55  事務局の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。

11章 雑則
(細則)
56  この定款の施行について必要な細則は、別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員および役職者は、次に掲げるものとする。

会長   城木信隆

副会長  大嶋薫、坪谷久美子、鳴海良司、中村秀樹、斉藤博之

理事長  佐々木政文

副理事長 角田貴美、種田英朗、久保秀一、劉暁娟

理事   城木信隆、大嶋薫、坪谷久美子、鳴海良司、中村秀樹、斉藤博之、佐々木政文、角田貴美、種田英朗、久保秀一、劉暁娟、田中佑宜、八島はるみ、水戸康智、永瀬薫、野崎良夫、上見国敏、辻芳明、大越郁夫、松宮健治、佐藤英三子、多田州一、中澤玉惠、榊田薫、山岸康治、片平一義

監事   栗橋義徳、國分正義

3 法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2026年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から始まり、2025331日に終わる。

5 この法人の設立当初の事業計画および活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金はなく、会費は、第8条の規定にかかわらず、直属会員個人10,000円、直属会員団体30,000円、地域協会会員(個人団体とも)5,400円とする。

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