北海道日本中国友好協会規約
前文
北海道日本中国友好協会は、思想・信条・政党政派の違いを超えて各界各層の日中友好を願う人々が日中共同声明及び日中平和友好条約の精神を尊重し、日中友好の一点で結集する国民的組織である。
また、日中友好は我が国の平和と繁栄にかかわる国民的課題である。北海道日本中国友好協会は、公益社団法人日本中国友好協会の加盟団体であり、子々孫々未来永遠にわたる日中両国人民の相互理解と友好連帯のために、北海道においてその役割を果たし、日中友好を発展させる。
《名称》
第1条 この会は、北海道日本中国友好協会(略称:北海道日中友好協会)といい、事務所を札幌市に置く。
《目的》
第2条 この会は、日中両国人民の相互理解と友好連帯を深め、両国の繁栄と世界の平和に貢献することを目的とする。
《事業》
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.中国事情の紹介
2.人事交流(留学生)及び、学術・文化・体育・産業経済などの交流促進
3.在札中国総領事館・在道華僑・日中友好団体との交流と提携
4.各地域協会との連携と協力
5.その他目的達成に必要な事項
《構成》
第4条 この会の目的・規約に賛同し、会費を納める地域協会を単位とした会員をもって構成する。但し、直属会員及び家族会員を置くことができる。
《賛助会員》
第5条 この会の活動を支援し、所定の会費を納める個人及び団体を賛助会員とする。
《役員》
第6条 この会に次の役員を置く。
1.役員の役職及び定数
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)事務局長 1名
(6)事務局次長 若干名
(7)理事 別に定める規程による。
(8)監事 2名
2.役員は総会で選出し、任期は2年とし再任は妨げない。また欠員補充者の任期は、前任者の残任期間とする。但し、欠員補充者の選任は役員選考委員会の議を経て、理事会で決定することができる。
3.名誉会長、名誉副会長、名誉顧問、顧問、相談役を理事会の議を経て会長が委嘱することができる。
《役員の職務》
第7条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は、会を代表し、会の活動を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事長は会長及び副会長を補佐し、理事会を主宰し、業務を統括する。
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5.事務局長は日常業務を統括し、事務を処理する。
6.事務局次長は事務局長を補佐し、事務を分担する。
7.理事は理事会を構成し、会務を執行する。
8.監事は業務及び会計を監査し総会に報告する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
《機関》
第8条 この会に次の諸機関を置き、会長が招集する。
1.総会
(1)総会はこの期間の最高議決機関であり、年1回開催する。
(2)総会は理事会が必要と認めたとき及び、地域協会の3分の2以上の要求があったときは、臨時に開催する。
(3)総会は事業計画及び予算、事業報告及び決算のほか、本協会の運営に関する重要事項を議決する。
(4)総会は第6条で定める役員及び、代議員をもって構成する。
(5)代議員の選出基準は別に定める規程による。
(6)総会は代議員の3分の2以上の出席により成立する。
(7)総会の議長は出席代議員から選出し、議決は代議員の過半数の賛成により決定する。可否同数のときは議長が決する。
2.理事会
(1)理事会は日常業務を執行する機関であり、理事をもって構成する。但し、監事は必要に応じて出席する。
(2)理事会は総会に付議すべき事項及び、業務執行に関する重要事項を議決する。
(3)理事会は構成員のその3分の2以上の出席により成立し、議決は構成員の過半数の賛成により決定する。
3.地域協会代表者会議等
会長が必要と認めた場合、または理事会の3分の2以上の要請があったとき、地域協会代表者会議等必要な会議を開くことができる。
《地方組織》
第9条 道内行政組織ごとに、その名を冠した、この会を構成する協会(地域協会という)をつくり、この会の基礎的組織とすることを原則とする。
《委員会、部会》
第10条 この会の目的達成のために、理事会の議を経て各種の委員会、部会などを置くことができる。
《会計》
第11条
1.この会の経費は、会費、賛助会費、事業収入、寄付金及びその他の収入でまかなう。但し、会費の徴収については別に定める。2.この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
《資格喪失》
第12条 会員が退会を届け出たとき、または会費を原則6ケ月納入しなかったとき、地域協会の報告により資格を喪失する。会員が、当協会の名誉を棄損し、もしくは当協会の目的に反する行為をし、または会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議により、その会員を除名することができる。
《規約の改廃》
第13条 この規約の改廃は、総会の議決による。
第14条 この規約は1964年6月15日から施行する。
《附則》
1997年2月16日一部改正
2000年2月20日一部改正
2001年2月12日一部改正
2011年5月 7日一部改正
2012年5月12日一部改正
2013年5月11日一部改正
2018年5月26日一部改正
2020年6月12日一部改正
2022年5月14日一部改正